| 第12条 |
買主は本商品を受取ったときは直ちに受領書を売主又は売主の指定する者に交付するものとしこの受領書の交付をもって引渡を完了したものとします。 |
| 第13条 |
引渡場所持込後における本商品の減失毀損等の損害ならびに諸費用は事由の如何を問わず買主の負担とします。 |
| 第14条 |
買主の都合により引渡場所を変更する必要が生じた場合には買主は売主の承認を得るものとしその変更により生じたる過分の費用並びに本商品発送後減失・毀損等の損害は買主の負担とします。 |
| 第15条 |
本商品の所有権は第12条の受領書の交付があったときに売主から買主に移転するものとします。 |
| 第16条 |
売買代金に消費税相当額が含まれていることが明記されている場合を除き買主は売買代金の支払にあたって別に消費税相当額を売買代金とともに売主に支払うものとします。 |
| 第17条 |
売主は特に定めないかぎり第12条の受領書交付後は本商品に関し品質保証責任及び瑕疵担保責任を負いません。 従って売主は事由の如何を問わず返品、値引等には応じません |
| 第18条 |
本契約成立後法令、公権力等による価格改正、内外諸税公課変更若しくは運賃、保険料、倉庫料等諸掛変更等があった場合には、その増額分若しくは新規額については特に定めないかぎり買主の負担とします |
| 第19条 |
天災地変等不可抗力的事由、法令の改廃制定、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、製造業者等の債務不履行、輸入品にあっては通関、入港の遅延、その他売主の責に帰し得ない事由による本商品の全部又は一部の引渡不能、引渡遅延等については売主はその責を負いません。なお引渡不能となった部分については当然本契約は消滅するものとします。代品ご入用の場合には改めてご相談いたします |
| 第20条 |
買主は本商品受取後すみやかに品質検査を行う義務があります。 事前のサンプルと著しく品質に乖離がある場合は両者で協議を行うこととします。 ただし、従来からの業界の標準に照らし、著しく乖離しない商品および事前サンプル検査などを行っていない商品に対する品質等苦情については売主はその責を免れるものとします。 |