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    がん保険選び・知らないと損する重要事項!

    がん告知がない場合

    がん保険というものは、被保険者ががんにかかった時に給付金が支払われるものです。
    しかし、家族などが本人に対してがんであると告知していない場合や、本人が病気にかかっているなどで告知ができない状態である場合には、被保険者本人から保険会社に保険金を請求できないといった事態も考えられます。
    そのような時は、同一生計の親族が一人だけ、代理請求できる制度が存在します。
    これを「指定代理請求」と呼びます。
    被保険者の配偶者や、主契約である被保険者の直系血族や、主契約の被保険者と生計をいっしょにしている、または主契約の被保険者と同居している主契約の被保険者の三親等内の親族のいずれかが対象です。

    がん保険に関するお気に入りサイト

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